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リース会計基準の概要
リース料の支払い条件に基づき、貸手の計算利子率(貸手の計算利子率を知り得ない場合は借手の追加借入利子率)を使用して、複利計算の方法で割引計算を行い、リース取引開始時のリース料総額の現在価値を算定します。
借手による残価保証がある場合、借手及び貸手は、この残価保証額をリース料総額に含めて現在価値を算定します。借手以外の第三者による残価保証がある場合、貸手においては、この第三者保証額をリース料総額に含めて現在価値定します。
リース料に含まれる維持管理費用相当額(リース物件にかかる固定資産税、保険料等)、通常の保守等の役務提供相当額(リース物件のメインテナンス費用等)は、原則として、リース料総額から控除しますが、これらの金額のリース料に占める割合に重要性が乏しい場合には、控除しないことができます。
割安購入選択権付リース取引の場合、その行使価額をリース料総額に含めて現在価値を算定します。
所有権移転ファイナンス・リース取引の判定基準
i.譲渡条件付(所有権移転条項付)リース取引
リース契約上、リース期間終了後またはリース期間中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引。
ii.割安購入選択権付リース取引
リース契約上、借手に対して、リース期間終了後またはリース期間中途で、名目的な価額またはその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引。
iii.取引する際にかかるコストは 特別仕様物件のリース取引
リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作または建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリースまたは売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引。
ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理
【リース資産及びリース債務の計上】
所有権移転ファイナンス・リース取引の場合、リース物件の貸手の購入価額が明らかなときは当該価額を計上し、明らかでない場合は、リース料総額の現在価値または見積現金購入価額のいずれか低い額を計上します。 リース資産は、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括して「リース資産」として表示します。ただし、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めることもできます。 リース債務は、リース料の支払期限1年以内・超に区分して、次のとおり表示します。
【リース資産の減価償却】
所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ(残価保証の取り決めがある場合は、残価保証額を残存価額とする)として減価償却を行います。
減価償却方法は、企業の実態に応じて選択でき、また、自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法による必要はありせん。ただし、税法上は「リース期間定額法」のみが認められているため、実務上は、「リース期間定額法」により減価償却を行うこととなります。仮に、「リース期間定額法」以外の減価償却方法によって償却した額が税法上の償却限度額を超えた場合、その超過額は、税務上、当期の損金として認められません。
所有権移転ファイナンス・リース取引のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により、経済的使用可能予測期間を耐用年数として減価償却を行います。
【支払リース料の処理】
支払リース料は、利息相当額部分と元本返済額部分に区分し、利息相当額部分は支払利息(営業外費用)として処理し、元本返済額部分はリース債務の返済として処理します。
利息相当額は、原則として、利息法(リース債務の未返済残高に利子率を乗じて、各期の利息相当額を算定する方法)によりリース期間中の各期に配分します。利息相当額の算定に用いる利子率は、リース料総額の現在価値がリース資産及びリース債務の計上価額と等しくなる利率です。支払リース料と利息相当額の差額が元本返済額部分となり、この額をリース債務の返済として処理します。
ファイナンス・リース取引の判定の際に、リース料総額から維持管理費用相当額あるいは役務提供相当額をリース料総額から控除した場合、これらを差し引いた額で支払リース料の処理を行い、維持管理費用相当額あるいは役務提供相当額は、これらの内容を示す科目で費用に計上します。
【リース期間終了時の処理】
【再リースの処理】
ファイナンス・リース取引に係る借手の簡便な会計処理
【リース資産総額に重要性が乏しい場合】
a.リース料総額から利息相当額を控除しないで計上する方法
リース料総額でリース資産及びリース債務を貸借対照表に計上し、減価償却費のみを費用として計上します。
b.利息相当額の総額を定額法によりリース期間の各期に配分する方法
リース料総額の現在価値またはリース物件の見積現金購入価額のいずれか低い額でリース資産及びリース債務を貸借対照表に計上し、支払利息を定額で費用として計上するとともに、減価償却費を費用として計上します。
【個々のリース資産が少額の場合及びリース期間が短期の場合】
a.一契約300万円以下のリース取引
企業の事業内容に照らして重要性が乏しい所有権移転外ファイナンス・リース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、賃貸借処理できます。一つの契約に科目の異なる資産が含まれている場合、異なる科目ごとの合計金額により判定することができます。
b.リース期間が1年以内のリース取引
リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、賃貸借処理できます。
c.リース料総額が購入時に費用処理する基準額以下のリース取引
企業が、重要性が乏しい一定の基準額以下の減価償却資産について、購入時に費用処理する方法を採用している場合、個々のリース物件のリース料総額がその基準額以下のファイナンス・リース取引は、賃貸借処理できます(リース料の中には利息相当額が含まれているため、リース料総額は基準額よりも利息相当額だけ高めに判定できます。)。
ファイナンス・リース取引に係る貸手の会計処理
【リース投資資産及びリース債権の計上】
貸手は、リース取引の開始日に、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース投資資産」、所有権移転ファイナンス・リース取引については「リース債権」を貸借対照表に計上します。リース投資資産は、将来のリース料を収受する権利(リース料債権)と見積残存価額から構成される複合的な資産です。
リース投資資産及びリース債権の計上額は、下記の会計処理の第1法の場合はリース料総額、第2法及び第3法の場合はリース物件の現金購入価額となります。
リース投資資産及びリース債権は、次の区分により表示します。
a.会社の主目的たる営業取引により発生したもの:流動資産
b.営業の主目的以外の取引により発生したもの
- 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金期限が到来するもの:流動資産
- 貸借対照表日の翌日から起算して入金期限が1年を超えて到来するもの:固定資産
根抵当権抹消手続きの費用と必要な書類について
不動産の購入や売却を行う際、取引の流れや諸費用だけでなく、「抵当権」についての知識も必要となってくるでしょう。抵当権は、不動産を担保として融資を受ける際に設定される権利のことです。不動産売買において抵当権という言葉を耳にする機会は多いですが、似た言葉に「根抵当権」があります。根抵当権は抵当権の一種といえますが、権利の設定内容や融資の受け方には大きな違いがあります。
また、通常、抵当権が設定された不動産を売却するには抹消登記が必要です。根抵当権が設定された不動産を売却する場合、抵当権よりも抹消手続きが複雑化する可能性があるため注意が必要です。
本記事では、根抵当権の概要や抵当権との違い、抹消手続きの際に必要な費用や書類、具体的な手続き方法について解説していきます。
根抵当権とは?抵当権との違いは何か
一般的に知られる「抵当権」
根抵当権とは?
根抵当権とは、借り入れる融資額の上限を設定したのち、債務者の所有する不動産に、抵当権が担保として設定されることです。根抵当権を設定して融資を実行する場合、債務者は融資額の上限を超えない範囲で何度でも融資を受けることができます。融資の実行は、「融資額の上限を超えないこと」がひとつの条件となるため、すでに借り入れている融資の返済状況(返済途中や完済しているなど)は問われず、返済期間も未設定となります。
このような特性から、根抵当権は借り入れた融資を完済したとしても、債権者・債務者の合意がなければ抹消することはできません。
企業や経営者が事業経営のために不動産を所有するようなシーンでは、融資実行にかかる手続きを簡略化するために、この根抵当権を設定する場合があります。個人においては、特殊な返済の仕組みとなる「リバースモーゲージ」(※詳細は後述)を利用する場合にのみ、根抵当権を設定するケースが一般的です。
「貸し出し上限額=極度額」とは限らない
抵当権と根抵当権の「付従性」と「随伴性」
抵当権にはあり、根抵当権にはない「付従性」
抵当権にはあり、根抵当権にはない「随伴性」
「随伴性」とは、債権が譲渡された場合、同時に抵当権などの権利も移転する性質のことです。
例えば、Aさんが金融機関Bから、抵当権を設定した不動産を担保に資金を借り入れている場合を想定します。金融機関Bが金融機関Cへ債権を譲渡した場合、不動産に設定された抵当権は金融機関Cのものになります。このように債権の譲渡などにより抵当権が移転することを、抵当権の随伴性と呼びます。
しかし、根抵当権の場合は、債権が譲渡されたとしても権利が移転することはありません。先ほどの例に当てはめて考えると、金融機関Bが金融機関Cへ債権を譲渡したとしても、金融機関Bが最初に設定した根抵当権は移転せず、権利が継続します。
抵当権は認められ、根抵当権には認められていない「連帯債務者」
抵当権には、「連帯債務者」が認められています。
連帯債務者とは、金融機関などの債権者に対し、返済義務を複数の債務者が連帯して負うことを意味します。連帯債務者は個々が独立して返済義務を負いますが、返済する債権はあくまでひとつです。連帯債務者のうちの誰かひとりが住宅ローンなどを完済して債務を解消した場合は、他の連帯債務者の債務も消滅することが連帯債務者による債権の大きな特徴です。こうした性質から、連帯債務者は、返済期間内に指定の金額の返済が必要な債権で用いられます。
抵当権は固定の借入額や返済期間に対して設定されるため、連帯債務者が認められています。これに対し、根抵当権は返済期間や返済金額が一定ではない債権に設定されるため、連帯債務者が認められていません。
売買契約とは? 基本を解説!
(個別契約)
1 個別契約は、買主が売主に対し、本件商品の名称、数量、単価、引渡日及び引渡場所その他必要な事項として売主が定める事項を記載した書面を送付する方法により申し込み、これに対し、売主が承諾する旨の通知を発したときに成立する。
2 買主が売主に対して前項の書面を送付した日から10営業日以内に、売主から買主に対する承諾の通知を発しない場合、買主による当該申込みは効力を失う。
3 前2項の規定は、売主及び買主協議の上でこれに代わる方法を定めることを妨げない。
(個別契約)
1 個別契約は、買主が売主に対し、本件商品の名称、数量、単価、代金総額、納入日及び納入場所その他必要な事項を記載した書面を送付する方法により申し込み、これに対し、売主が承諾したときに成立する。
2 買主が売主に対して前項の書面を送付した日から2営業日以内に、売主から買主に対する承諾の通知が到達しない場合、売主は買主による申込みを承諾したものとみなし、個別契約は当該期間の経過をもって成立する。
3 前2項の規定は、売主及び買主協議の上でこれに代わる方法を定めることを妨げない。
納期・納品場所
納品が早まる・遅れる場合
(納入)
1 売主は、買主に対し、個別契約で定めた納入日に、個別契約で定めた納入場所で、本件商品を納入する。
ただし、納入場所までの輸送費その他の納入のために要する費用は売主の負担とする。
2 売主は、買主に対し、個別契約で定めた引渡日よりも前に、本件商品を引き渡す場合、事前に買主の承諾を得る。
3 売主は、個別契約で定めた引渡日に、本件商品を引き渡すことができない場合、事前に買主に通知しなければならない。
検査結果の通知期限
代替物に対する検査規定の適用
(検査)
1 買主は、本件商品を受領後、5営業日以内に、本件商品を検査し、検査に合格したものを検収する。買主は、本件商品に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、売主に対して、本件商品を受領後●日以内にその旨を通知しなければならない。なお、本件商品の受領後●日以内に、買主より売主への通知が無い場合は、買主により本件商品の内容が合格と判断されたものとみなす。 取引する際にかかるコストは
2 本件商品が前項の検査に合格する場合、買主は、売主に対し、検査合格書を交付し、当該検査の合格をもって、本件商品の検収が完了したものとする。
(検査)
1 買主は、本件商品の納入を受けた時は遅滞なく、本件商品の内容を検査し、検査に合格したものを検収する。本件商品に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という。)が存在するときは、売主に対して、買主の選択に従い、本件商品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を求めることができる。この場合、売主は、買主が定める期限内に無償で、本件商品を修補し、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をしなければならない。
2 買主は、前項の検査の結果、本件商品が検査に合格した場合には、売主に対し、その旨の通知を発する。
3 本条各項の規定は、第1項により売主が本商品の代替物を納入した場合の当該代替物についても準用する。
「目的物が第三者の権利を侵害していない」旨の保証条項
「目的物を安定して供給する」旨の保証条項
(非保証)
1 売主は、買主に対し、本件商品が第三者の特許権、実用新案権、商標権、著作権、その他の知的財産権その他権利又は利益を侵害していないことを保証するものではない。
2 売主は、買主に対し、本件商品を買主に対して安定的に供給することを保証するものではない。
(品質保証)
売主は、買主に対し、次の各号に掲げる内容を保証する。
(1) 本件商品が、別途買主が定める品質基準と合致していること
(2) 本件商品に設計上、製造上及び表示上の欠陥がないこと
(取引する際にかかるコストは 3) 本件商品が第三者の特許権、実用新案権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)その他権利又は利益を侵害していないこと
(4) 本件商品を買主に対して安定的に供給すること
所有権の移転
契約不適合責任
契約不適合責任
履行の追完請求権
代金減額請求権
損害賠償請求権及び解除権
契約不適合責任を負う期間
商法上、商人間の売買では、買主は、目的物を受け取った後、遅滞なく検査し、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、契約不適合責任を追及できません(商法526条1項)。
また、検査で直ちに発見できない契約不適合については引渡し後6か月以内に発見して直ちに通知しなければ責任追及できません(商法526条2項)。6か月より後に契約不適合が発見された場合は、直ちに発見できない契約不適合であった場合でも責任追及できないとされています(最判昭和47年1月25日)。 しかし、売主が契約不適合を知っていた時は、買主は期間の制限なく、売主に責任を追及できます(商法526条3項)。
(契約不適合責任の排除)
売主は、本件商品を現状有姿のまま引き渡し、買主は、本件商品の引渡し後においては、本件商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完及び代金額の減額を請求することはできない。
(契約不適合)
1 本件商品に種類、品質又は数量の相違その他個別契約の内容に適合しないこと(以下、「契約不適合」という。)があった場合、売主は、自らの裁量により、当該本商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完、代金の全部又は一部の減額、損害の賠償その他の必要な措置を講じなければならない。
2 買主は、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完、代金の減額、又は損害の賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
3 買主は、第●条(検査)の検査では直ちに発見することができない契約不適合(数量の相違を除く)を発見したときは、引渡し後3か月以内に売主に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額、又は損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
4 買主は、履行の追完又は代金の減額請求をした場合においては、損害賠償の請求及び解除をすることができない。
(契約不適合責任)
1 本件商品に契約不適合があったときは、売主は、当該契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるかを問わず、買主の選択に従い、当該本件商品の無償による修補、代替品の納入又は不足分の納入等の方法による履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還その他の必要な措置を講じなければならない。
2 本条の定めは、本契約の他の規定に基づく損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
3 売主が契約不適合のある本件商品を買主に引き渡した場合において、買主が当該契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、当該契約不適合を理由として、第1項に規定する権利を行使することができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
4 取引する際にかかるコストは 商法第526条第2項の規定は本契約には適用されない。
米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?
「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資を
して、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!
さて前回は「米国株」を日本の「増配株」と比較しながら解説しました。「米国株」と「日本株」のそれぞれに優れている点や注意点がありますので、どちらかに偏ることなく、それぞれの良さを上手く取り入れて投資することを心掛けたいものです。
【※前回の連載記事はこちら!】
⇒配当金生活を実現するなら「日本株」より「米国株」に投資すべき!? 50年以上の連続増配株が約30銘柄もある「米国株」の魅力と注意点をわかりやすく解説!
「米国株」投資では「為替」と「税金」に注意が必要!
「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」を選ぼう!
さて、 「米国株」投資をするうえで、切っても切れないのが「為替」の影響 です。当然ながら、為替相場の変動に上手に対応できれば、「円高のときに(日本円を米ドルに両替して)米国株に投資」して、「円安のときに米国株を売って(米ドルを日本円に両替して)利益を確定」できます。つまり、 「株価の上昇」と「円安」によって、二重に儲けることができる のです。これは「日本株」投資では味わえない「米国株」投資の醍醐味と言えるでしょう。
私も 「1米ドル=80円前後」のときに「米国株」投資を始めているので、この原稿の執筆時(2019年9月)の「1米ドル=106円前後」では、円ベースの評価額は為替分だけで30%ほど上がっている ことになります。しかし、その一方で、「円安」になっているということは、「日本円」や「日本株」の価値は相対的に下がっているわけです。私のように「日本株」中心のポートフォリオを組んでいる個人投資家にとっては 「円安」で資産が目減りするときに、米ドル建てで、かつ配当金が増え続ける「米国の増配株」を保有しておくことが、優れたリスクヘッジ手段の一つ であると言えるでしょう。
ただし、「為替」は「米国株」投資をする際に厄介な問題にもなります。なぜなら、「為替取引よって得た『為替差益』にかかる税金」を計算する必要があるからです。年収2000万円以下の給与所得者で、「為替差益」を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、 「為替差益」を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以上になった場合には、「米国株」購入時の為替レート、売却時の為替レート、配当金を受け取ったときの為替レートのほか、「米国株」を売却したり、配当金として受け取ったりした「米ドル」を「日本円」に換金したときの為替レートなどを、すべて円換算で計算して、自分で「確定申告」をして税金を納めなければいけません 。
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「米国株」投資で「為替差益」が発生して、
「確定申告」が必要になってしまうケースも!
【例①】
「米国株」の配当金を「1米ドル=100円」のときに1万米ドル受け取り、米ドルのままで口座内に放置しておき、「1米ドル=120円」のときに1万米ドルを日本円に両替して20万円の「利益」が出た場合、その利益は「為替差益」として雑所得となる。
【例②】
100万円を「1米ドル=100円」のときに1万米ドルに両替し、米ドルのままで口座内に放置しておき、「1米ドル=120円」のときに、その1万米ドルを全額使って米国株を買った場合、その時点で20万円の「為替差益」が発生したことになり、雑所得となる。
そこで今回は、 「米国株」投資をするサラリーマンが、合法的に納税の手間を最小限にすること を考えてみましょう。
まず、 「米国株」に投資するときに利用する口座は「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」を選ぶ ようにします。なおかつ、 「米国株」の購入時も売却時も「円貨」による取引を選択 します。そうすると、 「米国株」を売買する際に発生した「為替差益」は、すべて「株の譲渡益」として「源泉徴収」されます 。
購入時も売却時も「円貨」で取引をするということは、厳密には「購入時は自動的に購入代金を『日本円⇒米ドル』に両替をして購入」し、「売却時には自動的に売却代金を『米ドル⇒日本円』に両替」するという「為替取引」が行われているのですが、 「日本円⇔米ドル」への両替が同日中であれば「為替取引」による利益は発生しないものとしてみなされる のです。
少しでも「スプレッド」を小さくして有利に取引したい場合、例えば「 取引する際にかかるコストは SBI証券 」に口座を持っているなら「 住信SBIネット銀行 」を利用するのがおすすめ です。
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具体的には、まず「住信SBIネット銀行」で「日本円⇒米ドル」に両替して「SBI証券」の口座に資金を移動し、同日中に「SBI証券」で「米国株」を購入します。「米国株」の購入時に余った米ドルや、「米国株」を売却したり、配当金として受け取ったりした米ドルは、すぐに「住信SBIネット銀行」に出金して、同日中に「米ドル⇒日本円」に両替をすることで、米ドルが口座に残らなくなるため、「為替差益」は発生しません。 「 SBI証券 」の口座で、すべて「円貨」で取引する場合と比較すると、「円⇒米ドル」「米ドル⇒円」をすべて手動で行う必要があり、資金移動の手間もかかります。ただし、「スプレッド」が狭くて有利な為替レートで取引できるうえに「確定申告」の必要もなくなるのは大きなメリットと言えます 。 証券口座に残った「米ドル」を有効に活用しつつ、
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